1.(新)世界連邦の綱領
世界の人々が何の心配もなく安心して笑って暮らせる社会を目指す、たみの楽園の
社会システムを確立するための綱領をここに提示する。また、(新)世界連邦の法治体制の基本である憲法を制定する。この憲法の基本理念は、絶対的憲法の29項目を基本的考え方とし、他の基本憲法を合せて第百十二条の条文を制定する。
―記―
第一節社会で生み出される富の分配の平等性をどのようにシステム化するか
世界の多くの民衆は、会社に勤め賃金を得て生活を営んでいる。
しかし、すべての人事権が企業側に属する。企業の富が膨大になっても
勤め人には、何の恩恵もない。逆に企業の富が減少すれば、リストラの
名のもとに首となり、失業者となって、再就職は派遣会社やパートなどの
非正規労働者となり、体を壊せば地獄が待っている。
富の分配の平等性など、論外の社会システムである。
(新)世界連邦は、社会で生み出される富の分配の平等性をシステム化する
為に、すべての人事権を営利法人より公社やNPO法人・自治組織などの
非営利法人に移行する。具体的には、株式会社や有限会社などの営利法人を廃止し公社やNPO法人などの非営利法人が人事の運営に当たりその監修は各自治組織がその任務に当たる(市場原理主義の競争社会に終止符を打つ)。すべての働く希望者に職場を提供する義務を負う。社会全体で生活の根幹である職場の提供に責任を持つ社会システムを確立する。
しかし、職業選択の自由を妨げる事は、できない。また、非営利法人化に伴う
組織内での汚職や腐敗・天下りは法律に基ずき監視体制の法整備を図る。
つまり、(新)世界連邦での職場体制は、公社やNPO法人などが中心の共存共栄の職場となる。(営利を目的とする法人はなくなる)暫定的には、暫定営利法人を再登録する事となり株券の処理や非営利法人への移行手続きの任に当たる。
この際、問題となる営利法人の資産については、新社会への無償贈与が原則。
例えば自動車生産会社の生産設備や建屋などの資産は、新法律のもと新しい社会システムでは、営利法人の資産は、非営利法人に無償譲渡により移管される。
富の平等性のシステム化条件(社会が生み出す富を社会的原価としてバランスを取る。)
①営利法人をなくし公社とNPO法人(非営利法人)行政の社会に変革する
②富の平等性の社会的原価は、
総事業売上原価×30%=事業運営費(原材料・設備・電力&光熱費)
総事業売上原価×30%=事業所内自主福祉費・労務費経費
総事業売上原価×40%=社会システム運営費(現在の税金に該当する)
③株式制度を廃止する。暫定的には暫定営利法人にて業務を継続する新社会組織確立まで。
④解雇の禁止(但し職業選択の自由を拘束しては、ならない)
⑤私有財産制の制限→土地の所有権は人民の所属する機関が借り受ける。そ の借り受け価格は、各地方自治体の土地評価委員会がその任務に当たる
⑥公社や非営利法人の倒産は認めない(事業廃止は行政が認定する)
事業移管は債権者会議・行政がその運営移管業務に当たる。
⑦非正規雇用の雇用契約は認めない。すべて労働契約は、正社員のみとする。
⑧すべての法人の人事権は、行政法人(地方自治体が中心的な任務にあたる)
⑨定年制度の禁止(退職の時期は、個人の自由であり定年制を禁止する)
⑩退職選択者は職場復帰を要求する権利を有する。経営委員会は、正当な理由がない場合は、その要求に応じる義務を負う。
⑪賃金の支払い額の最低基準(毎月の手取り額)が、生活保護支給額を下回らないこと。
⑫旧体制でのすべての借入金は、(新)世界連邦の新しい制度にて法律に基ずき、返済を免除する。但し、借入金の当事者の、強い希望により返済継続を希望する場合は、家族の同意書を添付して各地方裁判所に提訴できる。
⑬すべての法人の事業発注は、競争入札制度を廃止し予算原価にもとずく計画発注とする。
⑭公社の規模を大幅に拡大する。食糧(農業・漁業・林業)・電力・通信・郵便・医療・水資源管理・金融・運輸公社・道路公社・教育公社・災害復旧公社・労働問題監視公社・環境汚染監視公社・食品衛生監視公社(特に監視公社の三公社は(新)世界連邦警察の直属の警察捜査権を有する)等は基幹公社としそれ以外を事業公社とする。事業公社は全ての産業や事業団体毎に設置される。公社職員は準公務員扱いとする資金裏付けは社会システム運営費(旧システムの税金に該当する)を充当する。
また、NPO法人は各事業公社の傘下に属し職員の身分はNPO法人職員となる。
⑮すべての職員は衣食住に対し健康で文化的な生活に必要な最低限の要求を各所属機関に対し要求する権利を有する。
⑯NPO法人や公社は所属機関職員の要求に答える義務を負う。例えば社宅の要求があった場合、文化的な生活を営むだけの住居を準備しなければ、ならない。その費用は事業所内自主福祉費より充当する。
⑰全ての機関には最低限の幼児教育施設及び高齢者の介護施設を設けなければならない(職員の希望者による)
⑱基幹公社について
A農業公社について
食料の安全と量の確保は人類の基本的なテーマである。
この農業を市場原理主義の競争制度の導入を禁止する。
食糧計画は各地方自治体と地方農業公社がその任務に当たる、また
基本的には地産池消を大原則とする。(価格競争を目的の貿易は禁止する)
農業設備・資材・農業指導の提供は農業公社がその任務に当たる。
農業公社が使用する農地は、各地方自治体に利用権を移行し、農業公社が管理する。収穫物の物流・販売・価格設定は各地方自治体の農業評価委員会がその任務に当たる→目的は、消費者側の評価基準にて設定することにある。農家は農業公社の賃金と収穫物の評価割当金を受け取る権利を有する。また、年金到達年齢に達した際、年金生活を希望する場合は農業公社の自主福祉年金と各地方自治政府の年金にて年金生活を選択できる。
ただし、年金支給額が生活保護支給額を下回る金額は農業公社が、
その金額を保障する。
農家の居住は、社宅として農業公社が確保し保障する。
農業収入は農業事業として、農業公社がその任務に当たる
尚、農業事業の収入は富の平等性の社会的原価として下記分担となる。
総事業売上原価×30%=事業運営費(原材料・設備・電力&光熱費)
総事業売上原価×30%=事業所内自主福祉費・労務費経費
総事業売上原価×40%=社会システム運営費(現在の税金に該当する)
B漁業公社について
食料の中で漁獲量の確保と環境保全は人類の基本的なテーマである。
この漁業を市場原理主義の競争制度の導入を禁止する。
漁獲量計画と環境保全活動計画は、各地方自治体と地方漁業公社が
その任務に当たる、また基本的には地産池消を大原則とする。
(価格競争を目的の貿易は禁止する)
また、漁業活動が、海の水質汚染を防止するため及び海の生物の多様性
を守るため漁獲量計画と環境保全活動計画は、各地方自治体と地方漁業公社がその任務にあたる。その決議事項は、(新)世界連邦が監修し、いかなる組織もこれを侵すことを禁止する。(養殖事業も漁獲量計画に含む)
尚、クジラの捕鯨やクロマグロの漁業は(新)世界連邦の世界漁業公社
が方向性を決議し、各地方政府及び自治体は、この決議を準用する。
漁業権・領海使用権は各地方自治体が権利を有し地方漁業公社が管理を行う。漁船などの漁業設備・漁業資材・漁獲指導の提供は漁業公社がその任務に当たる。漁業の収穫物の物流・販売・価格設定は各地方自治体の漁業評価委員会がその任務に当たる→目的は、消費者側の評価基準にて設定することにある。
漁師は漁業公社の賃金と収穫物の評価割当金を受け取る権利を有する。
また、年金到達年齢に達した際、年金生活を希望する場合は漁業公社の自主福祉年金と各地方自治政府の年金にて年金生活を選択できる。
ただし、年金支給額が生活保護支給額を下回る金額は漁業公社が、
その金額を保障する。漁場がない地方自治体は海を所有する自治体と
協同事業を締結することを、妨げない。
C林業公社について
自然環境を守る大前提は、森林を守り育てていく事、環境保全を進める上で、人類の基本的なテーマである。
林業公社の中心的な事業は、生物多様性に満ちた環境保全の業務を中心に
農業や漁業に必要な保水森林づくりと併用して人類に必要な水資源の
確保を目的とした森林づくり、また竹林を中心にしたバイオマス発電の
燃料源として、大規模竹林を植樹する。竹林植樹の基本計画は、
100世帯に1haを基本植樹とする。竹林周辺には、同規模の緩衝林
を植樹する。何を植樹するかについては、生物多様性に満ちた森林を
基準とする。植樹計画は、各地方自治組織及び各地方の林業公社が
その任にあたる。緩衝林を植樹する目的は、竹林の単種化の防止と
生物多様性に満ちた森林づくりと水資源の確保のための森林を未来の
まちづくりの中心テーマとする。
林業公社の職員の林業設備・資材・営林指導の提供は林業公社がその任務に当たる。林業の収穫物の物流・販売・価格設定は各地方自治体の林業評価委員会がその任務に当たる→目的は、消費者側の評価基準にて設定することにある。林業公社の職員は、職員としての賃金と収穫物の評価割当金を受け取る権利を有する。また、年金到達年齢に達した際、年金生活を希望
TAMINORAKUENNOKANKETSUNIMUKETE: SHINSEKAIRENPOUNOKENSETSUNIOMOIWOKOMETE (Japanese Edition)
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