Zangyoukanri-no-ame-to-wana (Japanese Edition)
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「どうして働く時間の上限は8時間なんだ?」、「どうして1週間に40時間までなんだ?」このような疑問を抱いたことはありませんか。「働く時間なんて好きに決めさせてくれ」そう思う方もいらっしゃるでしょうね。
納得できない気持ちは分かります。日によって仕事の内容も量も違うのに、働ける時間の上限がいつも同じなのはオカシイ。
仕事は忙しい時もあれば、そうでないときもあります。例えば、荷物を運ぶ仕事の場合は、お盆の時期と年末には仕事が多くなりますが、それ以外の時期はお盆や年末ほど仕事が多いわけではないでしょう。
お中元のときは、そうめんやビールを送る人がいるし、メロンを送る人もいて、運送業の人たちは忙しくなりますよね。暑い時期ですから、ゼリーとかヒンヤリと冷たい羊羹も美味しそうです。いや、食べ物の話をしたいわけではなくて、夏の時期に仕事がグッと増えるのが配達のお仕事です。
寒くなって、12月になると、今度はお歳暮です。年末にも、ハムや洗剤、コーヒーなどを送る人がいるので、荷物を配達する仕事は多くなります。年賀状の発送数は年々減っていますが、それでも年末年始には郵便配達の仕事も増えるでしょう。
ならば、7月と8月、12月(あと1月の前半)に仕事の時間を長くして、それ以外の時期は短くすると良いだろうと思えますよね。忙しい時期には働く時間を長くして、その代わりに他の時期は短くする。そうすると、全体で帳尻を合わせられる。こうやってメリハリをつけて働くのが本来は自然です。
お盆や年末の時期は、1日9時間や11時間、1週46時間や49時間のように時間を長くして仕事をして、それ以外の時期は1日6時間や7時間、1週38時間や35時間というように時間を短くして仕事をする。つまり、仕事の中身が時期に応じて変わるのだから、1日8時間や1週40時間に束縛されず、働く時間もそれに合わせて変わるのですね。
他にも、飲食店ならば、ビジネス街ならば平日の客数が多く、週末の客数は少なくなる傾向があります。繁華街だと、週末に来客が集中するというお店もあるかと思います。さらには、宴会を受け付けているお店だと、宴会の準備と当日は仕事が多くなるのではないでしょうか。新年会や忘年会のシーズンも書き入れ時ですから、仕事の時間も長くなるでしょう。
となると、オフィスが多い地域では、働く人の平日の勤務時間数を長くして(週末や祝日は短縮営業にするか休業しておく)、住宅が多い場所にお店を構えているならば週末や祝日に勤務時間数を長くする(一方で、平日の営業時間は短くする)。このように働く時間の配分を変えることが出来れば便利ですよね。
ご存知のように、労働基準法では、1日8時間、1週40時間という労働時間の制約があり、この制約を超えると、いわゆる残業として処理しなければいけません。さらに、残業には割増賃金も必要になります。この点は法律に書かれていることですし、すぐに変えることもできないものです。
例えば、忙しい週末の日曜日に1日10時間働いて、平日の火曜日に6時間働く。この場合、日曜日が忙しかったので、その代わりに火曜日の勤務時間を短くしたから、平均して1日8時間と考え、残業は無かったものとして扱いたい。そう考える方もいらっしゃるでしょう。
確かに、あっちが長かったので、こちらを短くしよう。それで帳尻は合うだろう。実に合理的な判断です。しかし、労働基準法では、日曜日に10時間働くと、8時間を超えた2時間分は残業になり、残業代として割増賃金が必要になります。たとえ火曜日の勤務時間を6時間にしたとしても。
こういう点に納得できず、「なんでそんなに時間数を固定するんだ?」と不満を抱いてしまう方も少なくないでしょう。しかし、それが労働基準法なのです。
ここまでの話で終わってチャンチャンだとこれを読んでいる意味がありませんよね。
やはり、「すべての日を8時間までに制限する必要はないんじゃないの?」と思う人も多いのではないでしょうか。忙しい日は8時間を10時間に変える。その代わりに、仕事が少ない日は8時間を6時間に変える。このように柔軟に時間を管理できたらいいですよね。
さらに、1週間という単位でも、「1週40時間というように枠を固定せずに、他の週と時間枠を融通できるようにして、ある週は35時間勤務にする代わりに、ある週を45時間勤務にというように柔軟に対処したい」と思うこともあるはずです。これも実現できれば、労働時間を弾力的に管理できるので都合が良いでしょう。
そんな都合の良い仕組みがあるのかというと、実は、とある制度を使えば、それができるんです。
それは、「変形労働時間制」という制度です。
怪しい仕組みではないですし、もちろん法律に違反するような仕組みでもありません。労働基準法の中でキチンと決められている公式な制度なのです。
変形労働時間制度の名前を聞いたことがある人は少なくないかもしれません。また、初めて聞いた人もいるかもしれません。この制度を利用すると、忙しい日や週に労働時間を集中させ、時間に余裕のある日には勤務時間を減らし、勤務シフトを柔軟に組むことができるようになります。
「おお、そういう便利なものがあるのか」と飛び付きたくなりますが、注意すべき点があります。
変形労働時間制度は、知らずに使うと未払い残業代を発生させるだけの仕組みになり得ます。キチンと導入して、キチンと運用する必要があるのです。便利な道具には何らかの副作用があるものです。その副作用を知らずに制度を利用してしまうと、残業代を減らすつもりがむしろ増やしてしまっているという皮肉な結果になりかねません。これでは逆効果です。いかにして副作用を回避しながら、変形労働時間制度を活用するか。この点についてもこの本で説明しています。
ただし、知っていても使わなければ知らないのと同じです。車も乗り方を知って実際に乗っているからこそ便利なのであって、免許を持っていて車も持っているけれども、実際に車に乗らないならば車も免許も飾りです。変形労働時間制度に限らず、公的な制度は、ジッとしていても誰かが手引きしてくれるように待っている人ではなく、自ら情報を獲得するように行動する人にしか知ることはできません。結果には必ず行動が伴いますし、結果無きところには行動が伴いません。「労働時間をもっと柔軟に管理したいと思い、何か方法がないか」と自ら行動を起こした人が読んでいるかと思います。あなたもそのうちの1人かもしれませんね。
この本は、こういう方にオススメです、
1.働く時間が1日8時間と固定されていて、どうにかならないかと悩んでいる。
2.勤務時間の配分を変えて、もっと柔軟に働ける環境を作りたい。
3.1日8時間を超えても、他の日の勤務時間を減らして調整できないかと考えている。
4.仕事の忙しさに合わせて働く時間も増減させたいと考えている。
5.「労働時間の上限を一律に固定するな」とムカついている。
このいずれかに該当する方は、是非とも読んでみてください。
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