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    The Law about Women and Men 4 (Japanese Edition)

    Por Kurihara Yosuke

    Sobre

    東京都町田市で開業しております、司法書士の栗原庸介です。

     私は、東京司法書士会ADR・調停センター「すてっき」というところで調停人をやっております。「すてっき」に持ち込まれる事件数ナンバー1は、遺産相続事件です。そして、次に多いのが、本書「女と男の法律学4」のテーマ、離婚事件です。

     それもそのはずです。
     結婚したカップルの約3組に1組は離婚し、計算上は約2分で1組離婚している。残念ながら、それが日本の現状です。

     であるならば、「私の人生に離婚なんて関係ないわ」という態度で人生を送ることは、極めてリスキーだと言わねばならないでしょう。

     誰でも離婚になる可能性はあります。あの高橋ジョージさんはテレビ番組で、「自分は妻が家を出ていく前日まで普通に幸せに過ごしていた」と証言しています。離婚は突然やってきます。

     前巻までで、結婚と離婚の基本的な事柄については説明が済んでいます。本書では、もう少し踏み込んで、離婚調停や離婚審判、離婚訴訟の実際についてみていきましょう。

     本書には、東京家庭裁判所の裁判官の方から直接聴いたお話を随所に入れました。こうしたことはなかなか他書には書いていないので、大いに参考になるものと思います。

     日本では、裁判所に行くというと何か特別なことというイメージがあるかもしれませんが、本来はもう少し気楽に身近に、風邪ひいたら病院に行くのと同じ感覚で何か困ったことが起きたら司法書士を訪ねて裁判をする、という世の中が理想だと私は思っています。(もちろん究極の理想は司法書士を訪れる必要もないような平和な世の中ですが。)

     前巻でご説明した通り、協議離婚が成立するのは、離婚するということ自体について、お金について、子どもについて(未成年の子がいる場合)、これら3つのすべてに合意が成立した場合のみです。そんな合意ができるほど仲が良いのなら離婚になんかそもそもならないわけですから、ほとんどの離婚では裁判所の力を借りる必要があります。

     そして、今の日本は3組に1組が離婚に至ります。ですから、国民のほぼ3分の1が裁判所を利用することになるわけです。今のうちに、裁判所がどういうところか知って、身近に感じておきましょう。傍聴に行ってみるのもいいと思います。

     本シリーズで、現代社会を生きていくのに必須の法律知識を身につけてください。


     本書では、以下の設例で説明していきます。

    設例:
     ミクは1998年、16歳の時に上京し、当時40歳だった丈二と結婚した。
     2005年に、子のななみが誕生。
     しばらくは順調で慣れない東京にあっても幸せな家庭であったが、ミクは年を重ね精神的に大人になっていくとともに、いつまでも自分を子ども扱いし何かと命令口調でいいつけてくる夫のことを疎ましく思うようになっていた。
     ある日、夫の言い放ったひどい冗談をきっかけに、これまで積もりに積もった不平不満と不信感が爆発したミクは2013年12月25日、夫には何も告げずに、ななみと飼い犬を連れて家を出た。
     ミクは離婚を希望しているが、夫には離婚する気はなく、協議離婚は成立する気配すらない。なお、ミクの現在の住所は沖縄だが、丈二には伝えていない。


     …え?どこかで聞いた話だって?気のせいですよ。何でもないようなことですよ。あくまでもフィクションですので誤解なきように。


    なお、本シリーズは第1巻からの続きものです。ぜひ、第1巻から通して読まれますことを強くお勧め申し上げます。

     こちらで第1巻のサンプルがご覧いただけます。
    http://bookissue.biz/book/yosuke_kurihara_2.html


    ※なお、本書では主に東京家庭裁判所の裁判官に聴いたお話や、筆者が実際に手がけた事件を基に記述していきます。他の家庭裁判所では扱いが異なる部分もあるかと思いますが、ご了承ください。
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